自己評価表

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2024年4月公表分

児童発達支援自己評価表
【保護者】
【事業所】
放課後等デイサービス自己評価表
【保護者】
【事業所】

2023年4月公表分

児童発達支援自己評価表
【保護者】
【事業所】
放課後等デイサービス自己評価表
【保護者】
【事業所】

2022年4月公表分

児童発達支援自己評価表
【保護者】
【事業所】
放課後等デイサービス自己評価表
【保護者】
【事業所】

重要事項説明

この重要事項説明書は、社会福祉法第76条及び第77条の規定に基づき、当事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことをサービス利用希望者に対して説明するものです。

(こちらのPDFからも内容をご確認頂けます)

1.事業者名称概要

名 称株式会社 FTB
法人所在地岐阜県土岐市土岐津町土岐口1374-1
電話番号0572-54-0707
代表者氏名代表取締役 丹羽 一清
設立年月平成23年6月16日

2.事業所の概要

事業所の種類指定障害児通所支援事業所
児童発達支援・放課後デイサービス・保育所等訪問支援
事業所の名称放課後等デイサービス あん泉教室
事業所の所在地岐阜県泉神栄町二丁目3番地3
連 絡 先電話:0572-56-5775
FAX:0572-56-5776
管理者氏名古林 真紀子
児童発達支援 管理責任者古林 真紀子
定 員10人(第1単位:10人 第2単位:10人)
指定年月日令和2年8月1日
事業所番号2151800162
事業所が行なっている他のサービス

3.事業の目的及び運営方針

事業の目的
株式会社FTB(以下、「事業者」という。)が設置する放課後等デイサービス あん泉教室(以下、「事業所」という。)において
実施する指定障害児通所支援の児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援(以下、「指定通所支援」という。)の
適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定通所支援の円滑な運営管理を図るとともに、
障害児及び障害児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下、「法」という。)第21条の5の5第1項に規定する
支給決定を受けた障害児の保護者をいう。以下、「通所給付決定保護者」という。)の意思及び人格を尊重し、
障害児及び通所給付決定保護者の立場に立った適切な指定通所支援の提供を確保することを目的とします。
運営方針①   事業所は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、
障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。
②   事業所は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、
障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。
③   指定通所支援の提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視し、保護者の所在する市町村、
その他の指定通所支援事業者、指定障害福祉サービス事業者、その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との
密接な連携に努めるものとする。
④   指定保育所等訪問支援の提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視し、保護者の所在する市町村、
その他の指定通所支援事業者、指定障害福祉サービス事業者、その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との
密接な連携に努めるものとする。
⑤   前四項のほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下、「法」という。)及び「岐阜県指定通所支援の事業等の人員、
設備及び運営等に関する基準を定める条例」(平成24年岐阜県条例第82号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、
指定通所支援を提供するものとする。

4.通常の事業の実施地域

  土岐市、多治見市、瑞浪市

5.営業時間とサービス提供時間

営業日 及び 営業時間月曜日から土曜日までとする(国民の祝日は営業)。ただし、年末年始の休日は随時変更あり。
午前9時00分から午後6時00分
サービス提供日 及び
サービス提供時間
第1単位:月曜日から金曜日までとする。ただし、12月30日から1月3日までを除く。 
(児童発達支援)午前9時30分から午後5時
(放課後等デイサービス)午後2時から午後5時30分
ただし、学校行事等による終業時間の変更には、上記時間外も対応する。

第2単位:土曜日、国民の祝日、学校長期休業日。ただし12月30日から1月3日までを除く。
(児童発達支援・放課後等デイサービス)
午前9時30分から午後5時
保育所等訪問支援:月曜日から金曜日までとする。
ただし、12月30日から1月3日までを除く。
午前9時30分から午後12時

6.職員の体制

職種業務内容
管  理 者常勤1名(児童発達支援管理責任者を兼務)
管理者は、職員の管理、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の申込みに係る調整、
業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている児童発達支援の実施に関し、
事業所の職員に対し遵守させるために必要な指揮命令を行います。
児童発達支援管理
責  任  者
常勤1名(管理者を兼務)
児童発達支援管理責任者は、通所支援計画を作成し、少なくとも6ヶ月に1回以上見直しを行います。
サービスを利用する障害児に対して必要な支援が行われるよう、継続的なサービス管理や評価を行うとともに、
障害児及び障害児の保護者並びにその家族に対し、その内容等について説明を行います。
指  導  員
保 育 士
児童指導員
常勤3名、非常勤4名
通所支援計画に基づき障害児及び障害児の保護者に対し適切に指導等を行います。

当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し、指定障害児通所支援を提供する職員として、上記の職種の職員を配置しています。

7.設備の概要

設備の種類室数備考
指導訓練室1室生活能力向上に必要な指導、訓練を行います。
静 養 室1室指導室とは別室で静養できるように配慮しています。
相 談 室1室個室で、秘密の漏えいを防ぐ配慮をしています。
事 務 室1室
プレイルーム2室安全に活動できるよう配慮しています。
ト イ レ2室各階1室ずつ。洗面台、洋式シャワートイレ

8.サービスの内容

(1)通所支援計画の作成

(2)基本事業

   (ア)日常生活訓練

      日常生活動作、歩行、軽スポーツ、音楽活動等

   (イ)集団生活適応訓練

      会話、手話、点字、パソコン操作等

   (ウ)機能訓練

      理学療法、作業療法、言語療法、心理指導等

  (エ)創作的活動

       絵画、工作、園芸等

   (オ)社会生活上の便宜の供与

      レクリエーション行事等

  (カ)更生相談

      医療、福祉、生活の相談等

   (キ)介護方法の指導

      家族等に対する介護技術指導等

   (ク)健康指導

      健康チェック、健康相談

  (ケ)施設職員に対する支援

(3)介護サービス

   更衣、排せつ等の身体介助

(4)送迎サービス

   事業所の所有する車両により、障害児の自宅と事業所との間の送迎を行う。

(5)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜

   (2)から(4)に附帯するその他の必要な介護、相談、助言

   ※全てのサービスは「通所支援計画」に基づいて行われます。「通所支援計画」は、本事業所のサービス管理責任者が作成し説明を行い、利用者の同意をいただきます。

9.利用料金

(1)障害児通所給付費によるサービスを提供した場合は、サービス利用料金(厚生労働大臣の定める額)から家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額を引いた額が介護給付費の給付対象となります。事業者が障害児通所給付費の給付を市町村から直接受け取る(代理受領する)場合、利用者負担分として、家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額を事業者にお支払いいただきます(利用者負担額といいます)。なお、利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。

(2)上記(1)の代理受領を行わない場合、事業者は通所給付決定保護者からサービス利用料金の全額を受けるものとします。

(3)事業者は、上記(1)及び(2)の利用者負担額の支払いを受けた場合は、通所給付決定保護者に対して当該費用に係る領収証を発行するものとし、障害児通所給付費の代理受領を受けた場合は、通所給付決定保護者に対してその金額及び内訳を通知するものとします。

(4)次に定める費用については、保護者から徴収するものとします。

① 日用品費 実費

② おやつ代 100円

③ 昼食代 実費

④ 創作活動に係る工作材料費 実費

⑤ 送迎費(事業所より20㎞以内の場合、無料/事業所より20㎞以上の場合、片道100円)

(5)その他の日常生活において通常必要となるものに係る経費であって保護者に負担させることが適当とみられるものの実費

※上記費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、 当該サービスの内容及び費用について説明を行い、その同意を得るものとします。

※(1)から(4)までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った通所給付決定保護者に対し交付するものとします。

(6)利用料金は、1ヵ月ごとに計算して請求しますので、毎月20日までに以下のいずれかの方法でお支払いください。

① 当事業所の窓口で現金支払い

② 指定銀行振り込み ※振込手数料は保護者負担

大垣共立銀行 土岐支店 株式会社FTB

普通預金 店番107 口座番号320782

10.サービス利用に当たっての留意事項

(1)通所給付決定利用者及び保護者はサービスを利用するにあたって、危険と判断した場合は、サービス利用できない場合があるものとします。

(2)利用者の体力や状況に応じて、サービス利用の日時や時間帯を指定する場合があるものとします。

(3)通所給付決定利用者及び保護者は宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行為その他、他の利用者に迷惑を及ぼす恐れのある行為及び言動を行なわないものとします。

11 .虐待の防止について

事業者は、障害児及び通所給付決定保護者の人権の擁護・虐待の防止等のために、下記の対策を講じます。

(1)虐待防止に関する責任者を選定しています。

虐待防止に関する責任者児童発達支援管理責任者 古林 真紀子

(2)成年後見制度の利用を支援します。

(3)苦情解決体制を整備しています。

(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施します。

12.緊急時の対応

現に通所支援の提供中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医及び家族に連絡する等の

措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとします。

また、主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずるものとします。

13.非常災害時の対策

非常時の対応別途定める消防計画書により対応します。
平時の訓練別途定める消防計画書に従い年に2回以上、避難・防災訓練を利用者全員で行います。
防火管理者古林 真紀子

14.障害児及び通所給付決定保護者の記録や情報の管理、開示

事業者は、関係法令に基づいて、障害児の記録や情報を適切に管理し、通所給付決定保護者の求めに応じてその内容を開示します。

15.秘密の保持

職員は、業務上知りえた障害児又はその家族の秘密を保持します。

また、事業者は、職員であった者に業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においても

これらの秘密を保持するべき旨を職員との雇用契約の内容とします。

16.苦情・要望の受付について

(1)当事業所の苦情・要望の受付窓口

受付窓口
放課後等デイサービス あん泉教室
窓口担当者  古林 真紀子
苦情解決責任者  古林 真紀子
受  付  日  月曜日から金曜日 ただし、12月30日から1月3日までを除く。
受 付 時 間  午前9時00分から午後6時00分
電 話 番 号  0572-56-5775

(2)その他の窓口

土岐市役所子育て支援課
電 話 番 号  0572-54-1111
多治見市役所子育て支援課
電 話 番 号  0572-23-5958
瑞浪市役所子育て支援課
電 話 番 号  0572-68-2114
岐阜県国民健康
保険団体連合会
介護・障害課 苦情相談係
電 話 番 号  058-275-9826

17.事故発生時の対応

事業者は、事故が発生した場合は、県、市町村及び障害児の家族等に連絡を行なうとともに必要な措置を講じ、

事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するものとします。

また、万一の事故に備え、下記の損害保険に加入するものとし、賠償すべき事故が発生した場合は、

損害賠償を適切かつ速やかに行うものとします。

(1)損害保険会社名 東京海上日動火災保険株式会社

(2)損害保険の種類 介護サービス事業者賠償責任保険

(3)損害保険の内容 1請求につき 2億円